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役員及び評議員の報酬

社会福祉法人かえで

役員及び評議員の報酬に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人かえでの役員及び評議員の報酬について定めるものである。

(定義等)

第2条 この規程において、役員とは、理事及び監事をいう。

(役員及び評議員の報酬の支給)

第3条 役員が理事会に出席したときは、出席1回につき1,500円を報酬として支給することができる。なお、理事会以外の日に、役員が理事長の命を受けて法人の業務を行った場合、1回の業務につき1,000円を報酬として支給することができる。

(2)理事が法人の職員を兼務する場合、報酬は支払わないものとする。

(3)評議員が評議員会に出席したときは、出席1回につき3,000円を報酬として支給することができる。なお、評議員会以外の日に、評議員が理事長の命を受けて法人の業務を行った場合、1回の業務につき1,000円を支給することができる。

(4)役員に支給する報酬は、各年度の総額が20万円を超えない範囲で支給することができる。評議員に支給する報酬についても、各年度の総額が20万円を超えない範囲で支給することができる。

(諸経費の支給)

第4条 役員及び評議員が、法人の業務の遂行に伴い発生する経費(旅費・宿泊費及び手数料等)については、その実費を支払うものとする。

(公表)

第5条 この法人は、この規程をもって、報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。

付 則
この規程は平成29年4月1日から適用する。
但し、役員及び評議員ともに、当分の間、無報酬とする。